キャリケアネットワーククラブ会員規約
第1条(名称)
当クラブは、キャリケアネットワーククラブ(CCNC:Career Care Network Club)という。
第 2 条(事務局)
当クラブの本部事務局は株式会社キャリケアインターナショナル内(岐阜県羽島市正木町大浦460 ノマド ヨーロッパ館1階)に置く。
第 3 条(支部)
当クラブの支部は必要に応じて設置することができる。
第 4 条(目的)
当クラブは、株式会社キャリケアインターナショナルの独自指導教育技術である「キャリケア研修プログラム」を広く紹介し、介護リーダーとしてのキャリアアップを図り、会員又は会員の所属する企業(施設)の成長に寄与することを目的とする。なお、同研修プログラムを受講する為には第6条に示す会員として入会が必要となる。
第 5 条(活動)
①カレッジ(キャリケア研修プログラム)、セミナーなどの実施。
②会員への認定書の発行、指導レポート、メールマガジンなどによる情報提供。
③会員を必要とする企業(施設)への斡旋、紹介。
④その他、目的を達成するために必要な活動。
第 6 条(入会)
当クラブの目的や活動を理解し、賛同し、指導教育に誠意をもって活動できる人を個人会員として入会対象とし、他に企業(施設)規模や業種に関わりなく、人的資源を企業(施設)の競争優位の源泉と捉えている企業(施設)を法人会員としている。入会は毎月1 日付とする。なお、事務局の判断により入会を断ることがある。
第 7 条(自己責任の原則)
当クラブにおける会員の活動結果に対してはすべて自己責任であることを原則とする。
第 8 条 (会費)
会員は当クラブが定めた入会金を納入しなければならない。
入会金は入会時に支払い、支払いをもって正式な入会と認める。
また、入会金は退会時も含め返還しない。詳細については別紙内訳書による。
第 9 条 (会費の支払い)
会費については原則、当月分口座引き落としとする。
引き落としは毎月 27 日(休日の場合は翌営業日)に指定の口座より自動引落とし、引き落としや振り込みに関わる費用は会員側で支払うものとする。また、会費は月単位で発生し、日割りでの返金はしないものとする。
第 10 条(会員期間)
当クラブの会員期間は 1 年単位とし、次年度以降は月毎に自動延長とする。
なお、初年度 1 年未満での休会、退会は原則としてできないものとする。
第 11 条(サービスの利用)
会員は会員期間内に限り、当クラブが定める方法に従い、当クラブの提供するサービスを利用することができる。
第 12 条(権利の帰属)
当クラブが提供するサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当クラブに帰属する。当規定は第 15 条に定め会員資格の喪失後も存続するものとする。
第 13 条(守秘義務)
会員は、当クラブが提供するサービス内容(研修資料等を含む)及び当クラブが秘密と指定した情報を秘密に保持し、当クラブのサービス利用以外の目的で使用せず、又第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
第 14 条(会員一覧)
会員は、当クラブが開設する会員向け WEB サイトにおいて、会員一覧を掲載することに同意する。なお、当該会員一覧への掲載を希望しない会員については、その旨を事務局に通知するものとする。また、当クラブは、会員一覧に企業情報、サービスの利用履歴など詳細情報については一切掲載しないものとする。
第15 条(会員の資格喪失)
1.会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
①退会したとき
②会員として不適当と本部事務局が客観的に判断した場合
③登記事項に虚偽の事実があることが判明した場合
④手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤支払停止若しくは支払い不能となった場合、又は、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑥自ら振出し、もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
⑦差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
⑧租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
⑨反社会的集団に所属、又は関わりが有る場合
⑩公序良俗に反する行為があったとき
⑪法律に抵触する行為をしたとき
⑫他の会員に対して著しく不利益な行為をしたと事務局が判断したとき
2.会員の資格を喪失した場合、当クラブに対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当クラブに対して全ての支払債務の支払を行わなければならない。
第 16 条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することを禁止する。
第 17 条(休会・復会)
1.会員が休会する際は、休会開始希望月の 2ヶ月前の末日までに所定の休会届を事務局に提出しなければならない。
2.休会は 1 年を限度とし、休会期間終了月の前月に復会か退会かの確認を事務局より行うものとする。会員は、事務局による確認後速やかに復会か退会かの意思表示を事務局に連絡しなければならない。なお、いずれの場合も、所定の届を事務局に提出するものとする。
3.休会時の月会費等の納入は、免除するものとする。
第 18 条(退会)
会員は退会する際、会費に未納がある場合はこれを納入の上、退会希望月の 2ヶ月前の末日までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
第 19 条(本規約等の変更)
1.当クラブは、本規約又はサービスの内容を自由に変更できるものとする。
2.当クラブは、本規約又はサービスの内容を変更した場合には、当クラブのホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとする。
第 20 条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
個人情報の取扱いについて
会員の皆様の個人情報につきましては、厳正な管理の下で取扱し、当クラブの案内等に利用させていただきます。事前にご了解なく他の目的で利用及び提供することはございません。また、ご登録いただいた個人情報は当クラブ本部事務局、株式会社キャリケアインターナショナルとキャリケアネットワーククラブ間で情報共有させていただきます。
それ以外の第三者に提供することは一切ございません。
なお、個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては恐れ入りますが下記までお申し出ください。